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労働組合(合同労組・ユニオン)から団体交渉を迫られたら!

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労働組合(合同労組・ユニオン)から団体交渉を迫られたら!

問題社員の解雇、残業代未払い、賃金カット、配置転換や降格などで労使間のトラブルが発生した場合、最近は社外の労働組合(合同労組やユニオン)に駆け込む労働者が増えてきました。
そして、それらの労働組合に加入して組合員となり、集団で団体交渉を使用者に申し入れてくるケースが多くみられ、会社の存続が危ぶまれる事態も発生しています。

ある日突然、社長宛に合同労組やユニオンから、「突然ですが、貴社の社員Aが、○月○日付けで当労働組合に加入したことをご通知申し上げると共に、下記のように団体交渉を申し入れます」と郵便等で団体交渉を申し入れてくるわけですが、会社にとっては寝耳に水で、どうしたらよいかわからなくて対応にたいへん苦慮します。

団体交渉には誠実に応じる義務があり、仮に不当に拒否した場合、労働組合法違反(不当労働行為)になるため、他の労務トラブルと比べものにならないほど、異質で、かつ、非常に悩ましいものがあります。

法的に保護された労働組合の専門の活動家が、ある日突然、組合側の交渉担当者として関与してくるわけですから、未経験者が対応するには限界があり、交渉が長引けば長引くほど、経営者側に労働組合法等の専門知識と交渉能力が要求されます。

労働組合は団体交渉の時に、組合員の労働条件をめぐって、一方的にあらゆることを要求してくるため、そうした無理難題に対し、嫌気が差して事業継続を断念しそうになった経営者を今まで数多くみてきました。
「こんなに苦しい思いをするぐらいなら、いっそのこと会社をやめようか」と、会社や社員に対する思い入れが人一倍強いある経営者がつぶやいた言葉が、労働組合問題の深刻さを物語っています。

 
経営者側の立場で労働組合対策を支援する社会保険労務士や弁護士は極少数です。

弊社では、特定社労士と、団体交渉経験の豊富な使用者側弁護士が連携して労組問題に対応する体制ができていますので、回答書、通知書などの書面作成から団体交渉立会い、労働委員会の活用に至るまで全面的に経営者の皆様をご支援いたします。
団体交渉は最初が肝心ですので、労働組合から団体交渉の申し入れがありましたら、すぐにご相談ください。

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