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是正勧告への対応

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労働基準監督署の是正勧告とは?

労働基準監督署の監督官は労働基準法や労働安全衛生法の法違反があるかどうかを調べるために事業所への立ち入り調査(臨検といいます。)をする権限が与えられています。 臨検の結果、事業所に法違反などがあった場合、「是正勧告書」、「指導票」という書面を交付され、指定された期日までに是正するよう勧告されます。

どのような時に調査(臨検)がくるのか?

労働基準監督官の立ち入り調査(臨検)や労働基準監督署への呼び出しは、次のような場合に行われます。

  1. 労働局が年度ごとに指導方針を決め、それに基づいて業種や会社を無作為に選別して行われる調査
  2. 従業員から会社が労働基準法等に違反している旨の申告があった時に行われる調査
  3. 一定規模以上の労働災害が発生した時に行われる調査

是正勧告でどのような指摘を受けるか?

是正勧告を受けるのは以下の事項が多いようです。

  • 残業代の不払い(いわゆるサービス残業
  • 賃金台帳への労働時間の未記入
  • 法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、36協定未届
  • 雇入れ時の書面による労働条件の明示違反
  • 定期健康診断の未実施
  • 年次有給休暇管理簿の作成違反

是正勧告を受けた場合、労働基準監督署が指定する期日までにたくさんの書類を揃えたり、社員に説明する必要性が生じるなど、相当な時間とたいへんな労力を要します。社会保険労務士は多忙な事業主様をサポートし、迅速に対応いたします。

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