労務相談、労働トラブル解決支援
労働問題は早期解決が一番!
雇用形態の多様化や就業意識の変化などにより、社員と経営者との間で起きる労働トラブルが近年大幅に増加しています。
インターネットが普及したことで社員が労働基準法に関する情報をいつでも入手できるようになり、また労働基準監督署などに設けられている労働相談窓口でも職場問題に関する相談ができるようになったことで、労働者の権利意識が高くなり、様々な主張をするようになったものと思われます。
例えば...
- 退職した社員が、「残業代が不払いなので2年分請求したい」と監督署に訴えたため、是正勧告を受けた。
- 突然会社に来なくなって、連絡がとれなかった社員の退職手続きを行ったところ、「退職するなんて言っていないのだから解雇だ。解雇手当を支払え」と言ってきた。
- 勤務成績不良で解雇した社員が、「不当解雇だ。納得できないので労働局にあっせんの手続きに行く」と電話してきた。
- 業務命令を拒否した社員を出勤停止処分にしたところ、合同労組(ユニオン)が「処分を撤回して仕事をさせろ」と団体交渉を求めてきた。
- 仕事中に倒れて職場復帰が見込めなくなった社員の妻から、「夫が病気になったのは会社が長時間労働をさせたのが原因で会社に責任がある。労災がおりても損害倍償を請求する」と電話がかかってきた。
- 経営状況を社員に説明して給与の引き下げを行ったところ、納得せずに退職した社員から、「差額分を支払わなければ、労働相談窓口に相談に行く」と言ってきた。
- 6年勤務している嘱託社員(他社を定年後に採用)が無期転換を申し込んできたため、再雇用年齢の上限(65歳)を超えていることを理由に雇い止めを行ったところ、代理人弁護士から「再雇用規定が適用されるのは無期転換ルールに違反している、無期雇用を求める」との内容証明が届いた。
このような労働問題は日常的に起きており、もはや「うちの会社は大丈夫」「うちの会社にはそんな社員はいない」などと言っていられない状況にあります。
労働者は労働基準法で保護されているため、一旦、労働紛争が起きた場合、結局のところ会社側が不利になり、多大な負担を求められるケースが殆どです。
会社にとって一番厄介なのは労働問題に合同労組が介入してくることです。労働組合から団体交渉の申し入れがあったときに会社としての対応を一歩間違うと、会社の経営の根幹を揺るがす大問題に発展することがあります。現に合同労組からの様々な要求に対し、経営者が事業意欲を失い、事業の存続を断念するような事態も起きています。
これらの労務リスクを回避するには就業規則の見直しや給与体系の変更は必要不可欠です。あっせん制度や労働審判制度の導入により今後も労働問題による紛争は増えていくものと思われます。
経営者の皆様の労働問題解決に、当社は全力でお役に立ちたいと考えております。紛争や裁判沙汰に発展して多くの時間と莫大な費用がかかる前に、ぜひご相談ください。