ワークライフバランスにより社員の勤労意欲が高まります!
ワークライフバランスとは仕事と家庭生活のバランスという意味です。
近年、出産・育児に係る諸制度が充実してきました。
企業においては、出産・育児等と仕事の両立を図る両立支援制度を充実させることで、女性社員の定着率、勤労意欲が改善されるだけでなく、企業イメージのアップ、優秀な人材の採用等の効果があります。
近年、出産・育児に係る諸制度が充実してきました。
企業においては、出産・育児等と仕事の両立を図る両立支援制度を充実させることで、女性社員の定着率、勤労意欲が改善されるだけでなく、企業イメージのアップ、優秀な人材の採用等の効果があります。
■両立支援制度とは?
子育てと仕事の両立を支援する企業内の制度です。育児・介護休業法により、企業には育児休業や勤務時間短縮等措置などの導入が義務づけられています。
■意外と負担の少ない産休・育休
産休中は健康保険から「出産手当金」、育児休業中はハローワークから「育児休業給付」が支給されますから、休業中に給与を支払う必要はありません。また、産休〜育休期間の社会保険料は労使共に免除されます。
■両立支援制度によって定着率は上がります
女性従業員の定着率が上がり、求人でも有利です。
日本はすでに労働力人口減少局面に入っており、少し景気が良くなると人で不足になりがちです。したがって、社員の定着率を高め、さらには会社の採用力を高める必要があります。
■助成金もあります!
育児休業及び短時間勤務制度の導入及び取得実績等に応じて様々な助成金があります。
最近よく聞くワークライフバランス
ワークライフバランスの中核は仕事と出産・育児との両立支援であり、この分野は社会保険労務士の専門分野です。
社会保険労務士に相談して貴社にとって最適な両立支援制度を作りませんか。
ワークライフバランスの中核は仕事と出産・育児との両立支援であり、この分野は社会保険労務士の専門分野です。
社会保険労務士に相談して貴社にとって最適な両立支援制度を作りませんか。
では、社会保険労務士はどんなお手伝いができるのでしょうか?
両立支援は社労士の専門分野です!
妊娠中 | 母性健康管理措置義務(均等法) | 母性保護 | |
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妊娠、出産、産休、育休取得等による不利益扱いの禁止(均等法) | |||
妊娠軽易業務への転換義務(労基法) | |||
妊娠婦の危険・有害業務の就業制限(労基法) | |||
妊娠婦の深夜業禁止、時間外労働の制限(労基法) | |||
出産 | 産前産後休業(労基法) | ||
出産育児一時金、出産手当金(健康保険) | |||
社会保険料免除(社会保険) | 経済支援・両立支援 | ||
年金計算優遇措置(厚生年金) | |||
育児中 | 育休中 | 育児休業、短時間勤務制度、時間外労働免除措置(育介休業法) | |
育児休業給付(雇用保険) | |||
社会保険料免除(3歳まで)(社会保険) | |||
年金計算優遇措置(厚生年金) | |||
復帰後 | 3歳まで短時間勤務制度(育介休業法) | ||
3歳まで時間外労働免除措置(育介休業法) | |||
年金計算優遇措置(3歳まで)(厚生年金) | |||
小学校就業まで看護休暇(育介休業法) |
- 上の表のように両立支援に関する法律は、労働関係法や社会保険制度と、そのすべてが社会保険労務士の専門分野です。
- 貴社が両立支援制度を構築する際は、相談役として社会保険労務士が全面的にサポートします。
手続業務
- 産前産後休業から育児休業に至るまでに、健康保険、雇用保険等様々な手続業務が発生します。
- 社会保険労務士はそれらの手続の専門家です。
「次世代認定」により社員の定着率・採用力アップ
- 当初、平成26年度までの時限立法だった「次世代育成支援対策推進法」が、法改正により10年間延長されました。
- 「次世代育成支援対策推進法」とは、従業員数101人以上規模の企業に対し、企業における次世代育成支援の計画(一般事業主行動計画)を義務付け、一定基準を達成した企業に対して「次世代認定」を行うという法律です。
- 計画の義務がない従業員数100人以下の企業でも、任意で行動計画を立案し、届け出ることにより、「次世代認定」を受けられる可能性があります。
- 「次世代認定」を受けることによって、企業のイメージアップ、社員の定着率・採用力の向上が見込めます。
次世代認定マーク