鹿児島の社会保険労務士 – 人と組織の成長をサポートします。

就業規則、賃金・退職金規程の作成

  • HOME »
  • 就業規則、賃金・退職金規程の作成

就業規則、賃金・退職金規程の作成

会社の実情に合った就業規則でトラブルをなくそう!

就業規則は会社のルールを明文化したものであり、職場の秩序を保つためにもなくてはならないものですが、作っていなかったり、いちおう作ってはいるが、労働法の改正があっても、ほとんど見直しをしていない経営者を多く見かけます。

就業規則がない会社、あっても5年以上見直しをしていない会社には、次のようなトラブルが起こりがちです。

  • 就業規則がないため、病気欠勤が長く続いている従業員を辞めさせられない。就業規則があっても、休職期間が長いため、社会保険料の負担が経営の重荷になっている。
  • 無断欠勤を繰り返す従業員を、始末書をとることもせずに解雇したところ、「辞めさせられた理由に納得できないので、解雇を撤回しろ」との内容証明が社長に届いた。
  • パート社員には退職金を支給しないのが慣例だが、「就業規則にパートに支給しないとは書いていない」と退職金を請求された。
  • 7年前に有期契約(1年更新)で雇い入れた社員3名が無期転換を申し込んできたため、売上減少を理由に雇い止めを行ったところ、代理人弁護士から「雇い止めには納得できない、無期転換を求める」「無期転換後は御社の正社員就業規則が適用されるので、各種手当、退職金の適用を求める」旨の内容証明が届いた。

これらのトラブルに対しては、このような事態が起きることを予測して、その対処方法をあらかじめ決めておくことが重要です。


不測の事態に対応できる就業規則を作成して、従業員に周知し、就業規則に基づいた適切な労務管理をしていけば、このようなトラブルは防ぐことができます。

この他にも、残業代未払い、勤務成績不良による降格、配置転換に伴う減給、情報漏曵、過重労働による労災など、いつトラブルに発展するかわからない労務問題を常に会社は抱えています。

労使トラブルは普段はあまり起きないので、気にとめないかと思いますが、起きるのは大抵、従業員が退職するときです。
特に解雇したり、残業代を払っていなかったりしたことで労使トラブルが発生した場合、金銭解決になるケースが多く、こじれたら最終的に法廷の場に持ち込まれるわけですが、就業規則の不備により会社側が敗訴して何百万も払わされるケースが増えています。

労使トラブルは、他の有能な社員に対しても悪影響を及ぼし、モチベーションの低下や会社への不信感につながる恐れがあるため、何としても事前に予防したいものです。

最近はインターネット上のモデル就業規則をダウンロードして使っている会社も増えてきているようですが、殆どが労働者の立場を維持向上させるために会社が守るべき基準を定めた内容になっているため、「従業員の権利」ばかりが記載されているといった感じを持つ経営者も多いのではないでしょうか。モデル就業規則は、中堅以上の会社を想定して作られているため、労働条件が法定以上の定めになっていて、一般的に会社を守るという観点から作成されていません。

このような就業規則は、自社の実態と合っていないため、労使トラブルの防止効果は期待できません。就業規則を整備することによって、会社の労務管理が円滑に行われ、業務の効率化が図られ、従業員のモチベーションも高まり、結果的に会社の収益アップにつながっていきます。

労使トラブルの防止と会社の発展のために、貴社の実態に即したオーダーメイドの就業規則を作成いたします。

料金

1.法令に違反していない簡単な就業規則を希望される場合 50,000円~
2.会社オリジナルの就業規則を作成、または見直したい場合 100,000円~
3.就業規則の一部を見直したい場合 30,000円~

お気軽にお問い合わせください。 TEL 099-258-7048

一口メモ

      
  • 職場のトラブルは、就業規則の整備で解決しましょう。
    就業規則は周知をして効力が発生します。   
   
初回無料相談
初回無料相談

助成金労務問題などについて初回無料でご相談に応じます。
TEL 099-258-7048
受付時間:平日9:00~16:00
お気軽にご相談ください。

ご相談フォームはこちら

人材の確保・定着のために「かごしま子育て応援企業」に登録しませんか!?社会保険労務士が登録手続きをサポートいたします。

人材の確保・定着のために「かごしま子育て応援企業」に登録しませんか!? 社会保険労務士が登録手続きをサポートいたします。

「くるみん」は子育てサポート企業
の証です。くるみん認定の取得や出
産・産休・育児休業時の諸手続きを
サポートいたします。
セミナー実績 働き方改革法改正 是正勧告への対応
他士業の皆様へ(業務提携のお願い)
当事務所では、業務提携していただける税理士、弁護士、司法書士などの士業の先生方を募集しております。
お客様のご要望に応じたサービスを提供できるように連携を組み、お互いにより一層活躍の場を広げていければと考えております。
鹿児島県内、福岡市内を活動拠点にしている先生方で、業務提携に興味がございましたら、電話(099-258-7048)または問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
クライアントと専門家の先生と当事務所の三者が共に成長・発展していける最良の関係を築けるよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
お気軽にお問い合わせください。
TEL 099-258-7048
PAGETOP